大判例

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大分地方裁判所 平成6年(タ)54号 判決

原告

甲本太郎

右訴訟代理人弁護士

濱田英敏

被告

甲本一郎

右訴訟代理人弁護士

三井嘉雄

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

一  当事者の求めた裁判

1  請求の趣旨

(1)  原告と被告との間に父子関係が存在しないことを確認する。

(2)  訴訟費用は被告の負担とする。

2  本案前の答弁

(1)  原告の本訴請求を却下する。

(2)  訴訟費用は原告の負担とする。

3  本案の答弁

主文同旨

二  事案の概要と本判決の構成

本件請求は、被告は昭和四六年四月〈日付省略〉に出生し、原告が山田晶子(婚姻後甲本晶子、以下「晶子」という。)と昭和四七年五月〈日付省略〉婚姻届出し、昭和五〇年五月〈日付省略〉被告が原告と晶子との間の嫡出子として届け出られているところ、原告と被告との間に血縁上の父子関係が存在しないことが判明したから、請求の趣旨記載のとおりの裁判を求めるというものである。

被告は、本案前の主張として、父子関係は母子関係と合一に確定する必要があるから、晶子を当事者にしない訴は不適法であるとして、請求の却下を求め、本案の主張として、①原被告間には血縁関係は存在する、②原告が昭和五〇年五月〈日付省略〉にした被告を嫡出子とする出生届の提出は認知の効力を有する、③原告は被告の出生間近から父として被告を養育してきたものであり、被告は原告の本訴提起まで原告が父であると信じていたものであり、被告には原告以外に父は存在しない、と述べ、請求棄却を求める。

被告の本案前の主張については、私は、最高裁判所昭和五六年六月一六日判決(民集三五巻四号七九一頁)に従い、父子関係と母子関係とを分けて判断できると考えるから、右本案前の主張は採用せず、本案についての判断を行うことにする。

本件は民法七七二条所定の嫡出推定の適用が考えられる事案ではないところ、現行民法は、嫡出推定の適用がない法律上の父子関係については、その成立要件を定めていない。従って、私は、初めに本件に関する事実を認定し、次いで法律上の父子関係について私なりに検討し、最後に本件請求について判断することにする。

三  本件に関する事実

甲一ないし甲一〇、甲一三ないし甲一七、乙一、証人甲本晶子、原告本人、鑑定の結果によれば次の事実を認めることができる。

1  晶子は、昭和四五年夏頃、原告と交際して性交渉を数回持った。同時期、〈会社名省略〉に勤務する男性とも性交渉を持った。この頃、晶子は被告を身ごもった。

2  晶子は、昭和四六年四月〈日付省略〉被告を出産した。出産時の被告の体重は一七〇〇グラムであった。晶子の両親である待田洋二(以下「洋二」という。)、待田尚子(以下「尚子」という。)は、晶子が未婚であったため、被告を自らの嫡出子(次男)として届出をした。被告の養育は晶子が行った。

3  原告は、晶子との婚姻を強く希望し、晶子に対し、被告を自分の子として育てるから結婚して欲しいと申入れた。晶子が、被告が原告の子か〈会社名省略〉に勤務する男性の子か不明であると話すと、原告は〈会社名省略〉の男性に意思確認を試みた上、重ねて晶子に婚姻を申入れた。晶子はこれを受入れ、昭和四六年一一月から原告との同棲を始め、昭和四七年五月〈日付省略〉、原告と晶子とは婚姻届出をした。婚姻届出の際、晶子は原告から被告を自分の子として認めることを改めて確認した。

4  原告は、晶子と同棲を始めた当初から、被告は自分の子供であると心に決め、父親として被告に接し、幼い被告を慈しんだ。

5  被告の戸籍は洋二の籍に入ったままであったが、晶子は、被告が幼稚園に入園する前に自分達の戸籍に被告を入れようと考え、昭和五〇年初めころ、原告に、被告を自分達の戸籍に長男として入籍させることを相談し、原告はその旨了承した。右了承を得て、晶子は、洋二、尚子を相手として被告との間の親子関係不存在確認審判を家庭裁判所に申立て、昭和五〇年三月〈日付省略〉、右申立てを認める審判がされた。同年五月〈日付省略〉、晶子が戸籍訂正申請をし、原告が被告を晶子との間の嫡出子とする出生届をし、被告は原告を筆頭者とする戸籍に長男として入籍した。

6  その後、被告は原告、晶子の元で成長し、小学校、中学校、高等学校に順次進学し、高等学校卒業まで二人の元に居た。この間、昭和五二年に原告と晶子との間に長女徹子が出生し、原告は、被告と徹子とを自分の子供と認識し、父親として二人に接してきた。原告、晶子、被告、徹子の四人で形成される家族の中で、原告は被告と徹子の父親として存在した。周囲の人間も原告と被告とは父子関係にあるものと認識、行動した。原告の両親も被告を自分達の孫として遇した。自然、被告は、原告が自分の父であると感じ、自分の父とは原告であると認識していた。

7  原告と晶子との夫婦仲は、原告が不貞行為を繰返したこと等から次第に悪くなり、昭和六一年ころにはほとんど気持ちが通わない関係になっていた。平成二年四月に被告が就職して家を出た後、今度は晶子の不貞問題が発生し、別居を経て、平成四年五月〈日付省略〉、原告と晶子とは協議離婚した。続けて、原告は、晶子と不貞相手とを被告にして損害賠償請求訴訟を提起した。この訴訟において、晶子は原告との関係を説明する陳述書を提出したが、その中で、「被告は原告の子でない。」と述べ、右を前提とする事実を記した。これを受けて原告は、被告と父子関係がないことを明確にしようと考え、平成六年一二月、二三歳に成った被告を相手に本件訴訟を提起した。

8  被告は本件訴訟の提起に強い衝撃を受け、自分の言い分を明確に形作ることができず、裁判所に出席することは困難である。訴訟の進行に回避的にならざるを得ず、次項鑑定の結果を受け入れることはできない。一言で言えば、自分と原告との父子関係を否定するかも知れない手続を認めることができない状況である。

9  鑑定人〈氏名省略〉は、原告と被告との親子関係鑑定依頼に対し、原告と被告の血液を採取し、血液型検査とDNAマイクロサテライト型検査を実施した。鑑定人は、血液型検査では、ABO型、MNS型、RH型、HP型、TF型、PGM1型いずれも父子関係が外見上成立するという結果が出たとした。DNAマイクロサテライト型検査では、ACTBP2座で不成立、D8S320座で不成立、THO1座で外見上成立、D14S118座で不成立で、二つ以上の遺伝座で父子関係が成立しなければ父子関係が存在しないことが証明されるから、父子関係が存在しないという結果が出たとした。鑑定人は、結論として、原告と被告との間には父子関係は存在しないとした。

四  法律上の父子関係についての検討

1我が国の裁判例、2比較法、3学説、4発達心理学、5非配偶者間人工授精(AID)、6親子鑑定、7血縁の価値、8戸籍制度、の順に検討する。

1  我が国の裁判例

最高裁昭和二五年一二月二八日判決(民集四巻一三号七〇一頁)は、婚姻する夫婦甲男、乙女が甲男の妹が出産した子丙を出生後まもなく自分らの嫡出子として届け出、子丙を実子として養育していたが、甲男が死亡後、乙女が子丙との親子関係不存在確認請求を求めた事案で、嫡出子たる身分を取得するには妻が懐胎した子であることが必要であり、嫡出子届に養子縁組届の効力は認められないとして請求を認容した。

最高裁昭和四九年一二月二三日判決(民集二八巻一〇号二〇九八頁)は、婚姻する夫婦甲男、乙女が他の男女間に生まれた子丙を生後一週間で貰い受け、自分らの嫡出子として届け、実子同然に養育していて、子丙が二三歳のときに死亡した甲男の相続不動産について子丙が単独で相続登記したところ、子丙の後に甲男、乙女間に生まれた子供らが子丙の相続権不存在を主張して抹消登記請求を求めた事案で、虚偽の嫡出子届に養子縁組の効果を認めることはできないとして請求を認容した。

最高裁昭和五六年六月一六日判決(民集三五巻四号七九一頁)は、甲男には死亡した先妻との間に二人の子があったが、婚姻中の乙女との間に子供がなく、仲介を得て子丙を引取り嫡出子として届け出、実子同様の生活をしていて、子丙が引きとられて三〇年後に甲男が死亡したところ、先妻の子二人が甲男と子丙との親子関係不存在確認の訴を提起した事案で、右請求を認容した。

最高裁平成九年三月一一日判決(家裁月報四九巻一〇号五五頁。裁判集民事一八二号登載予定)は、甲男と乙女とは婚姻した夫婦であり、甲男、乙女の嫡出子として届け出られている子丙は甲男、乙女間の実子とは認められないが、出生後長年にわたり実子として養育し、子丙は婚姻後も甲男、乙女と同居し、子丙四五歳のときに甲男が死亡した後も子丙は乙女と同居している等、甲男、乙女と子丙との間には実親子としての生活の実体があり、乙女と子丙ともその解消を望んでいないところ、子丙一八歳の年に甲男、乙女と養子縁組した者が、甲男死亡後、家業の経営権争いを発端として甲男、乙女と子丙との間の親子関係不存在確認の訴を提起した事案で、子丙の嫡出子届出には養子縁組の効力はない、改めて乙女と子丙との間で養子縁組をすることも可能であることを考えると、訴の提起は権利濫用とはいえない、と判示して、請求を認容した。可部裁判官は、補足意見として、親子関係不存在確認訴訟においては、数十年にわたる実親子としての社会的実体が出生届が血縁関係で真実と合致しないとの一事で覆滅されるのは不条理であるとの法感情と血縁関係の正確な表示を所期すべき戸籍―身分法の基本原則に背馳する結果の抑止とが対立するが、相続財産をめぐる財産上の訴訟では後者が常に妥当するわけではなく、このような事案では、究極的には権利濫用として親子関係不存在確認請求自体が排斥されることもありうると述べる。

そうすると、我が国の裁判例は、父子関係は血縁上の父子関係により成立し、血縁上の父子関係が無い場合は、嫡出子としての届出や実親子関係としての長年の生活実体があっても父子関係が成立することはなく、父子関係の不存在は、法律上の利害関係があれば原則として誰でもいつでも主張することができると考えているものと理解できる。

2  比較法

この項の参考資料は、①水野紀子「実親子関係と血縁主義に関する一考察―フランス法を中心に―」(「星野英一先生古稀祝賀 日本民法学の形成と課題・下」一一三一頁。以下「水野考察」という。)、②松倉耕作「血統訴訟論―親子関係の新たな法理を探る―」(以下「松倉訴訟論」という。)、③ジュリスト一〇九九号「特集2 実親子関係とDNA鑑定」所収の各論稿(以下、右特集を「ジュリスト特集」という。)である。なお、各国の親子法、親子関係の公示方法、親子関係の存否を争う訴訟形式は異なり、私はその全貌を知り得ないので、右資料を読んで印象に残った点を以下に摘示するものである。

(1)  スイス法

夫の起こす嫡出子否認訴訟は、相対的出訴期間と絶対的出訴期間にかかる。相対的出訴期間は、①子の出生した事実、及び②自分が子の父でない事実、又は、第三者が懐胎期に母と性関係をもった事実、の二つの事実を知ったときから一年間であり、絶対的出訴期間は子の出生から五年間である。この出訴期間制限の趣旨は、父子関係は時間的に無制限に問題の対象とされるべきではなく、時の経過とともに生じた社会的心理的関係は欠落した血縁関係よりも重要である、と説明されている。

子は、成年到達後一年まで否認訴訟を提起することができるが、①夫が第三者による懐胎を承認しているとき、②子が父母の家族共同体の中で成育しているとき、③子の訴が信義則に反するとき(例えば多額の養育費を得ながら扶養を拒否する目的で訴を起こす等)は、嫡出否認訴訟を起こすことはできないとされている。②の点は、「家庭の平和」の保護と理解されている。

(2)  ドイツ法

夫の起こす嫡出否認訴訟は、子の嫡出でないことを告げる事情を夫が知ったときから二年間の出訴期間に係る。この出訴期間制限の制度は相当と考えられている。

子は、次の事由があるときに限り、嫡出否認訴訟を提起できる。即ち、①夫が否認権を喪失することなく死亡・死亡宣言を受けたとき、②父母の婚姻が解消、又は別居が三年以上にわたり、かつ婚姻共同生活の回復が期待できないとき、③真実の父と母とが婚姻したとき、④夫の破廉恥な生活行状等で取消が倫理的に正当とされるとき、⑤夫の強度の遺伝的疾患により取消が倫理的に正当とされるとき、である。このうち、①ないし③は、二年間の期間制限に服する。この要件制限と期間制限との二重の制約は、家庭の平和の利益と子の身分のできるだけ早い最終的確定との調和を意図するものとされている。

(3)  フランス法

現実に長期間安定してきた親子関係を争うことは次のとおり制限される。即ち、①子の出産偽装や取り違えを例外として、出生証書とそれに一致する身分占有を持つ嫡出子身分を争うことは許されない、②夫の嫡出否認は出生後六か月以内しか許されず、母は真の父と再婚するなどの条件下でしか争えない、③非嫡出子も、認知と身分占有が一致しているときは、認知者は認知から一〇年間たつと身分を争えなくなる、④身分を争う訴権は三〇年間の消滅時効にかかる(三〇年間の身分占有があれば誰もその身分を争えない。)、である。また、人工授精に予め合意を与えた場合は父子関係は争えない。ここの身分占有とは、氏の共通、親子としての扱い、周囲も親子と見なしているの三要素が揃った場合をいう。上記の身分関係を争うことが認められない場合には、血液鑑定を実施することも許されないとされる。現行法については、生物学的真実と心の真実=実際の親子関係とを共存させたものであり、実際の親子関係は、生理学的真実とはかかわりなく、それ自体で尊重されるに足る重要な人間の真実であり、子の利益はしばしば生理学的真実より実際の親子関係を優先させるのである、と説明されている。

(4)  イギリス法

子の出生登録において、父として記載されたことは、父であることの一応の証拠とされ、証拠優越の原則を満たす反証がされるまでは父として一応の推定を受ける。実子推定の働かない子については、基本的には、生物学上の父子であることについての通常の「証拠優越の原則」に基づく立証によって父子関係が確定される。しかし、生物学上の父と認められても親権は有せず、母親の同意か、裁判所の命令が必要である。また、実子推定を受けない子が、生物学上の父が「父」であることの宣言を裁判所に求める制度が存する。血液鑑定の採否に関する裁判例で、甲女が懐胎可能期間に乙男、丙男の二人と性交渉を持ち、子供を出産し、その後甲女が乙男と婚姻して子供を養育しているという事案で、丙男が血液鑑定を申請したのに対し、控訴院は、二人が安定した家庭で子供を養育しているのに、その安定を崩すおそれのある科学鑑定は許されないとして申請を却下している。

(5)  アメリカ法

統一州法に関する全国協議会の提案に同一、ないし近い内容の州法では、次の四つの場合に父子関係の推定がされる。即ち、①父母が婚姻し、子が婚姻中に出生した場合、②子が、父母の死亡・離婚による婚姻解消等の日から三〇〇日以内に出生した場合、③子の出生後父母が婚姻し、父が子を認知した場合、④母が婚姻前に妊娠し、子が父母の婚姻後に出生し、その後に父が子を認知した場合、である。また、推定上の父が子の出生証明書に署名した場合等に当該父子関係の推定が生じるとされる。この父子推定を覆すには、夫が子の父であるということが自然的、物理的、又は科学的に不可能であると証明する「明確かつ確信を与える証拠」が必要だが、血液型鑑定及びDNA鑑定は右要件を満たすと評価される傾向にある。しかし、修正原理としての「衡平法上の親」原理から、親が子を実子と同様に育てていた場合、親が子の監護・養育に協力的である場合等は、裁判所は親子関係の否認を許さない判断をしている。

(6)  各国法を見て

我が国の裁判例と各国法とを対比すると、各国法とも、血縁関係の存否にかかわらず親子としての生活実体が存在することを根拠に法律上の親子関係が成立することを肯定し、むしろ親子関係が成立する要素として、親子としての生活実体に血縁関係に優先する価値を積極的に認め、時に血縁関係の存否を探索することすら許さない場合があることが注目される。

3  学説

学説としては、松倉訴訟論と水野考察を検討の対象としたい。理由は、両者は近年の科学的親子鑑定技術の進展を明確に立論の根拠としていること、一見すると両者は両極端に別れるものとも見受けられるからである。

松倉訴訟論は、現行民法の嫡出推定規定等は紛争の対象となった男と子との血縁関係の存否を明確に判断できる技術がなかったがための規定であると理解し、現在血液型鑑定で親子関係不存在は科学的に明らかにでき、最近DNA多型による親子鑑定は親子関係の不存在だけでなく親子関係の存在まで判断できるようになったと評価し、基本的に血液型鑑定及びDNA多型による鑑定により親子関係存否を決定していくことを主張する。現行民法所定の親子関係訴訟に関する訴訟提起権者の制限、出訴期間の制限を批判し、ドイツ、オーストリア、スイス等で出訴権者・出訴期間を拡大する立法がされたことを評価しつつ、まだ制限撤廃が不十分だとされる。血液型鑑定等を当事者が拒否する場合について、直接強制を認める立法を主張される。一定期間継続した親子としての生活実体が後に訴訟で覆されることの不利益については、身分関係は血縁関係の存否で決し、それによって生じた不都合は損害賠償で填補すべきものとする。松倉訴訟論は、親子関係は血縁関係のみによって生じるもので、血縁関係と異なる外形が存するときは、可能な限り血縁関係の存否を探求し、明らかになった血縁関係により親子関係を決するべきであるとの主張と理解できる。なお、松倉訴訟論には、家庭の平和と真実主義とをいかに調和させるかが問題であり、個々具体的な事案において家庭の平和が保護されるべき場合はこれを保護すべきであるとの記述があり、また、松倉訴訟論は主に子の提起する嫡出否認訴訟及び認知訴訟に焦点を当てて議論しており、主たる関心は子の訴権にあるのではないかとも窺われ、前記我が国の裁判例に現われたような事案については別の考えをもたれているかも知れないが、この点は不明である。

水野考察は、従来の我が国の議論を次のように批判する。即ち、フランス法もドイツ法も法的親子関係は嫡出推定制度と認知制度により成立するが、これは血縁関係と異なる法的親子関係が発生することがあることを当然のこととして許容する制度であり、強制認知制度を認めるか否かの点で旧フランス法はいわゆる意思主義(「父子関係は父としての愛情と父になる意思が基礎である。」)から強制認知制度を採らず、ドイツ法は血縁関係の立証による強制認知制度を採用して血縁主義と呼ばれたもので、意思主義・血縁主義というのは強制認知制度の採否の分野だけの問題であったのに、従来の我が国の議論は、この強制認知制度に限った対立を全ての親子関係にかかわる対立と誤解し、血縁上の親子関係と法律上の親子関係が異なりうる全ての実親子関係法に血縁主義・意思主義の対立があると理解し、血縁主義が血縁と異なる親子関係を否定する趣旨をいうものとして用いられてきたと述べる。そして、現在我が国が幅広く親子関係存否確認訴訟を認めていることを嫡出推定制度を空洞化するものと捉える。水野考察は、科学的親子鑑定に関するフランスの次の言葉を紹介する。即ち、「人間は遺伝コードに還元されるような存在ではない。文化的な動物である。一人一人の人間のアイデンティティにおける教育や経験がいかに重いものであるか。私の能力ではとても表現できない。心の母性や父性は、二つの配偶子の単なる結合よりはるかに重いものである。」「すべての権限が科学者のみの手にあると困ったことになる。だからこそ裁判所が血液鑑定が行われる場合を決定し、ついで生物学の結論の活用も決め、生物学的真実と身分占有とを同時に考慮して子の帰属を定めるというしくみが、賢明なのだと思われる。」現行フランス法の説明として、上述の「実際の親子関係は、生理学的真実とはかかわりなく、それ自体で尊重されるに足る重要な人間の真実であり、子の利益はしばしば生理学的真実より実際の親子関係を優先させるのである。」という見解を紹介する。水野考察は、結論として、「真実とは、燃えている石炭のようなもので、この上ない慎重さがなければ扱えない。」という立場に立つことを示し、従来の我が国の血縁主義という解釈学の傾向が特異で実親子法にとって危険なものであると指摘し、立法論・解釈論ともに複雑な衡量と限界づけを必要とすると説く。(水野考察の本来の趣旨は、右結論に沿う現行フランス法を紹介することにあるが、比較法の項に述べたので省略する。)

松倉訴訟論と水野考察とを読み比べ、私は松倉訴訟論に簡単に賛同することはできない。後に述べるように、親子関係を血縁関係だけで根拠づけることに疑問があるからである。私は、水野考察が紹介し、指摘する考えに引かれる。

4  発達心理学

この項の参考資料は、ジョージ・バターワース/マーガレット・ハリス著:村井潤一監訳「発達心理学の基本を学ぶ」(ミネルヴァ書房)である。(特に同書一三〇頁以下)私は、法律上の親子関係を考えるうえで、発達心理学の成果を視野にいれるべきと考える。

愛着を、特定の他者との焦点化された、永続的な、情緒的に意味のある関係を形成する能力として定義したとき、マッコウヴィは、乳児における愛着の四つのサインを提示している。即ち、①生後八か月、九か月ぐらいから、主たる養育者への接近を求め、もしも分離された場合は、定期的にその人のところに戻ってくる、②乳児は養育者から分離されると悲しみを示す、③再会すると機嫌がなおる、④肯定と保障を求めるように、定期的に養育者の方を注視して自分の行動を判断する。ボウルビィは、動物行動学での鳥類の愛着形成におけるインプリンティング(刻印づけ)の理論に影響を受け、人間の赤ちゃんに母親の特徴を急速に学習する期間があるとする。人間の月齢の低い赤ちゃんはひよこと異なり母親の後を追う運動能力を欠いているが、その代わりに、社会的微笑み、泣き、喃語のようなシグナルによって、初期には母親を近づけ、このことによって、母親や父親の表象の記憶を蓄積することができると述べている。赤ちゃんが這うことができるようになると、母親の下から周期的に離れ、新しい環境を探索する。そして、ときどき母親の下に戻り、安心感を得る。母親を安全基地として、環境に進出し、母親との安心感を基にした探索は、愛着が形成される過程にみられる相補的な一面である。赤ちゃんは、彼らの母親だけに対して愛着を形成するのではなく、父親に対しても形成し、また、彼らの養育に姉や兄がかかわっている社会においてはきょうだいに対しても愛着を形成する。

私が発達心理学の成果を充分理解しているとは言えないので、即断は禁物だが、右記述から、赤ちゃんが父親として接する男性を父親として認識し愛着をもつのは自然科学上の事実なのであろうと思われる。付け加えると、前掲参考資料には、子供が出生後にかかわる人とのその場での具体的関係で発達心理が研究されており、子供と相手との血縁関係の存否を考察の要素にする記述は一切ない。私としては、精子と卵子との結合がなければ子供の出生はないということも科学上の事実だが、遺伝上の父子関係に関わりなく、子供に父として接する男性に対して、子供の中に相手を父と思い父として慕う気持ちが発生することも科学上の事実と思われる。

5  非配偶者間人工授精(AID)

この項の参考資料は、水野正彦監修「標準産科婦人科学」(医学書院)七八頁、杉本修・森崇英監修「不妊診療指針」一六四頁、飯塚理八・河上征治著「不妊こうして治す・治療と人工授精」(立風書房)一五二頁以下、である。私は、非配偶者人工授精(以下「AID」という。)が法律上の父子関係の限界を決すると考える。

AIDは、無精子症、精子死滅症などの絶対的男性不妊や強度の乏精子症、男性側に出生児に深刻な事態を生じさせる遺伝性素因がある場合に適応がある。この場合、児を希望するならば、養子かAIDしか方法がないからである。付言すると、男性不妊に対する効果的な治療法は確立しておらず、人工授精の適応が少ないわけではない(但し、この点は配偶者間人工授精(AIH)も含む。)。我が国のAIDは、慶応病院産婦人科家族計画相談所が施術し昭和二四年八月に出生した女児が初めての児で、以後慶応大学医学部産婦人科を中心として施術が重ねられている。(前掲参考資料には、これまでの施術数は記載されていないが、私は、「現在までに我が国では、AIDは十万を越える症例で実施されている。」との最近の新聞報道を記憶している。)我が国のAIDの実施手順は次のとおりに紹介されている。①AIDの対象は、法律上の婚姻をしている、不妊原因が男性側にありAID以外に治療方法がない等一定の条件を有する夫婦に限る、②AIDを希望する夫婦に充分説明の上合意書を提出してもらう、③一定の条件を満たす第三者男性から精液を採取する、④採取した精液を人工授精に適するように調整する、⑤調整した精液を排卵期に女性の体内に注入する、⑥時期の経過を待ち、妊娠の有無を確認する、⑦通常条件が良いので一回で妊娠するが、妊娠していない場合は再度繰返す、⑧夫婦と提供者とがお互いに相手がわからないようにするとともに、施術する医師にも提供者がわからないようにする。

AIDの場合、夫婦の男性と出生した子との間に血縁上の父子関係はない。血縁上の父子関係がないからこの男性と子との間に法律上の父子関係はないと判断するか、前記内容を有するAIDにより出生し、父として子を育てる意思を有しているということに着目してこの男性と子との間に法律上の父子関係はあると判断するかが、ここでの問題である。具体的には、夫婦仲が悪くなり、子の養育を拒否し、子の出生一年内に男性が嫡出否認の訴を起こす場合、同じく夫婦仲が悪くなり、自分は無精子症で嫡出推定は及ばないとして、子が成長してから親子関係不存在確認の訴を起こす場合、夫婦と子との間には実親子関係と同一の安定した関係が長年継続したが、男性が死亡した後男性側の親族と相続争いが生じ、男性側の親族が親子関係不存在確認の訴を起こす場合等が考えられる。このような場合、私は、結論として夫婦の男性に出生した子に対する父としての義務を拒否することを認めたり、成長した子から父の存在を奪う権利を認めたり、男性の親族に存在した父子関係を争う地位を認めることはできないと考える。考え方としては両説あるかも知れないが、私は、結論としてAIDに合意して妻に子を出生させた夫は、子に対し父としての権利を認め、義務を負わせるべきであると考える。理由としては、本判決ではAIDが中心の問題ではないので、一点だけ、精液の提供者と夫婦の妻とは何らのつながりもなく、妻と提供者とが出生した子を共同で育てるということはあり得ず、夫婦の夫と子との法律上の父子関係を認めないという結論は、提供者との父子関係を認めるか否かにかかわらず、実際には夫婦の妻に子の親として責任を全部負担させることになることを指摘しておきたい。AIDについて検討すると、私としては、血縁関係の存在が法律上の父子関係を認める必要条件であるという立場はとれないことになる。

6  親子鑑定

この項の参考資料は、勝又義直「DNAを利用した親子鑑定」(ジュリスト特集九四頁)、勝又義直「法医学とマイクロサテライト」(DNA多型Vol2、二三頁、一九九四年)、東京大学医学部法医学教室編「法医学の新しい展開」一七九頁以下(サイエンス社)である。親子鑑定は、法律上の親子関係を判断するための資料提供の問題であるが、重要な問題であるのでここで検討する。併せて、本件で実施された鑑定人(氏名省略)の鑑定結果(以下「本鑑定」という。)に対する評価も試みる。

親子鑑定、ないし科学的親子鑑定のうち、血液鑑定については、赤血球型の多型性の発見、白血球型の多型性の発見により著しく信頼性が高まり、鑑定としての信頼性は定着している。

近年親子鑑定で実施されるようになったDNA鑑定についての知見は次のとおりである。

(1)  ヒトDNAをある制限酵素によって分解すると、さまざまな長さのDNA断片が生じる。ここで、一つの制限酵素認識部位に注目すると、その認識部位の塩基配列に変異がある人では、その部位での制限酵素による切断が起こらない。そのため、一見同じように切断されたように見えるDNA断片も、実は人によって長さの違いが生じている。このような塩基配列の変異によって生じる多型性をPFLPs(制限酵素の切断によって生じるDNA断片の長さの多型)と呼ぶ。

(2)  PFLPsの検出法は次による。血液等の検査材料から抽出・精製操作によりDNAを得、これを適当な制限酵素により分断する。この作用で高分子量DNAはさまざまなサイズの低分子量DNA断片となる。これを電気泳動にかけて長さに従って整列させ、フィルターに転写してDNA断片を固定する。次に多型性を示すDNA断片と相補的な塩基配列を持つDNA(マーカー)をアイソトープ(放射性同位元素)で標識し(標識したDNAをプロープと呼ぶ)、それを適当な条件下でフィルターと対合(ハイブリダイズ)させる。目的のDNA断片と対合しない過剰のプロープを洗い流し、フィルターとX線フィルムを重ね、オートラジオグラフィーによりバンド(位置、太さ・濃さの異なる平行線。位置がDNA断片の長さを、太さ・濃さがDNA断片の量を示す。)を検出する。

(3)  PFLPsは、制限酵素認識部位の一つに変異が生じていることにより多型性を示すもので、基本的には変異があるかないかの違いで多型性に乏しく、より多型性に富む方法が求められていた。

(4)  ヒトゲノムDNA(人の遺伝子中のDNA全体)の約五〇パーセントは唯一の配列を持つ部分でシングルコピーDNAと呼ばれ、残りの五〇パーセントは多数の類似した配列の繰り返しから成っており、反復配列DNAと呼ぶ。反復配列DNAは、繰り返し単位・繰り返し数・存在状態等でいくつかの種類に分類され、この中で比較的短い一定の配列を一単位とし縦列に連続して繰返している配列を単純配列DNA(サテライトDNA)という。このサテライトDNAのうち、一反復単位が数十ベース程度と小さく、その反復度も数千回以下のサテライトDNAをミニサテライトDNAと呼ぶ。このミニサテライトDNAは、繰り返し単位の繰り返し数の違いにより多型性を示すことが知られている。(付言すると、PFLPsは塩基配列の多型性であり、ミニサテライトDNAは繰り返し数の多型性であり、全く異なるものである。)このミニサテライトDNAの多型性は、①DNAがどのように切断されてもその部分の長さの違いは必ず現われるため、制限酵素の種類によらず多型性を検出できる、②反復配列の繰り返し数に応じてDNA断片の長さが異なることに由来するものであるから、対立遺伝子の数が圧倒的に多い、という点で多型性DNAマーカーとして有用性が高いとされる。

(5)  英国のJeffreysらは、ヒトミオグロビン遺伝子の第一イントロンの中に三三塩基対を一単位とする四回繰り返しの縦列反復配列を見出し、その後このような比較的短い縦列反復配列構造(ミニサテライトDNA)はヒトゲノム中にかなり多数散在していることを発見した。これらミニサテライトDNAは、それぞれ独立した多型性を示すが、その塩基配列は互いに類似しており、多くのミニサテライトDNAが共有すると考えられる共通配列“Core”の縦列配列からなるミニサテライトクローンとはかなり多くのミニサテライトDNAがクロスハイブリダイズ(共通対合・私訳)する。そのため、この共通対合するクローンをマーカーとして(2)の操作を行うと、同時に多くのミニサテライトDNAを検出でき、かつ、一つ一つのミニサテライトDNAが多型性を示すから、多型性を示す数多くのバンドからなる複雑なパターンを示す。Jeffreysらは、バンドの出現頻度から、偶然に他人同志が全く同じバンドパターンを持つ確率を約10のマイナス11乗と算出し、このバンドパターンがほとんど個人特異的であることを示し、DNAフィンガープリント(DNA指紋)と命名した。

(6)  血縁関係の全くない複数の他人同志のDNAフィンガープリントと親子関係のある者同志のDNAフィンガープリントと対比すると、血縁関係の全くない者の同志は、数本のバンドを共有することはあるが、全体のパターンが一致することはなく、類似性もない。親子関係のある者同志では、子供のバンドの各々は、必ずどちらかの親(母親又は父親)に共通するバンドがあり、子供のバンドはそれぞれどちらかの親に由来することを理解でき、また、血縁関係のある者同志では共有するバンドが多い。これらの事実から、DNAフィンガープリントの特徴として、①数多くのバンドからなること、②そのバンドのパターンは極めて多型性に富んでおり、個人特異的であること、③体細胞においては遺伝的に極めて安定で、ある人のすべての細胞から、必ず同一のパターンが得られること、④各バンドはメンデルの法則に従って親から子に正確に遺伝していること、が挙げられている。

(7)  DNAフィンガープリントの検出・読影は一定の技術と施設を必要とするが、現在要求される技術と施設の内容は確立しており、右を有する施設において、犯罪捜査や親子鑑定に利用されている。

(8)  DNAフィンガープリントはDNAの様々な場所(ローカスと呼ばれる。)の情報の一つのプロープ(DNAマーカー)でまとめて読む手法であるが、その後、特異性を高めたプロープ(DNAマーカー)により一カ所のローカス(DNAの場所)の情報のみを読む手法が開発された。前者はマルチローカスプロープ法とも呼ばれ、後者はシングルローカスプロープ法と呼ばれる。シングルローカスプロープ法では、DNAの特定のローカス(場所)のみの情報のため、父からの一本と母からの一本の二本のバンドのみが検出される。従って、マルチローカスプロープ法(DNAフィンガープリント)より識別能力は劣るが、分析法は比較的単純とされる。

(9)  最近、DNA鑑定に、分子生物学研究の手法であるPCR法、即ちDNAの特定領域(二〇〇〇塩基程度までの長さ)を一〇万倍から一〇〇万倍までに増幅する手法を導入する技法が開発された。PCR法を利用した分析法は各種あるが、長さの違いを分析するものは、PCRにより増幅したDNA断片に含まれる繰り返し数の違いによる断片全体の長さの違いを電気泳動で検出するものである。原理的にはシングルローカスプロープ法に類似しているが、プロープを用いず、ゲルを直接染色してDNAバンドを検出する。ミニサテライトはPCR法を用いるには断片長が長すぎ、現在は断片長の短いMCT118と呼ばれるローカス(DNAの場所)に限られている。

(10)  ヒトDNAには、二一五塩基を繰り返し単位とする全体が短いマイクロサテライトと呼ばれるローカス(場所)が多数散在することが分かっている。マイクロサテライトはショートタンデムリピート(STR)とも呼ばれ、増幅されるDNA断片全体の長さが数百塩基以下と短いものがほとんどで、PCRによる分析に適している。マイクロサテライトは、同じローカス内の異なったタイプ(アリルと呼ばれる。)の種類が少ないため識別能力に劣るが、多くのローカスを選択することで識別能力を高めることができる。マイクロサテライトによるDNA分析は、手技が簡単で、微量の資料で分析でき、断片長の長さを正確に決定できるという点で、これからのDNA分析の主流になるという予測もある。現在、パーキン・エルマー社から七個、プロメガ社から九個のマイクロサテライトの分析キットが市販されている。

(11)  DNA鑑定全体について現在次の技術的問題点が指摘されている。

①検査法の標準化がなく、また潜在的エラー率が測定されていない。

②電気泳動法によるDNA断片長の決定は不確実で、エラーが起こりやすい。不適切な操作があるほかに技術的な限界もある。

③確立計算の基礎となる有効な日本人頻度が明らかになっていない。

マイクロサテライトを利用したDNA分析には次の問題点が指摘されている。

①変異性が乏しい座位が多く、個人識別の精度を上げるには多くの座位の組み合わせが必要である。

②反復単位が小さいため、正確な断片長の測定がされなければならない。

③時に二本のDNA断片のうち一本が増幅されないことがある。

④もともとPCRでは高分子側のアリル(同じローカス内の異なったタイプをアリルという。)が増幅しにくい傾向があり、みかけ上低分子側のみが出現することがある。

⑤塩基置換により増幅が起きないことがあり、変異があって通常と違う長さが出現することもある。

⑥日本人頻度が各座位で充分調査されていない。

以上から、マイクロサテライトの今後の課題として次が指摘されている。

①確実なアリルの検出と判定方法

ア・シークエンスゲルの使用が妥当。

イ・ホモ接合体やインターアリルとなった場合の検証手順の確立。

②利用座位の選定

ア・高変異で、ホモ接合体の出現頻度が充分低いもの。

イ・相互に連鎖関係のないもの。

③有効な遺伝子頻度調査

ア・日本人における充分なデータベースの作成。

イ・諸外国のデータとの比較。

④DNA鑑定における一般的な課題

ア・検査期間の技術水準の維持とその証明。

イ・PCR基本特許などの実務利用における特許問題の解決。

以上の検討を前提に、本鑑定の評価を試みる。

第一に、親子鑑定として高い信頼性が確定している血液型鑑定においては、原被告には父子関係が存在するとして矛盾しないという結論が出ていることに注目したい。

第二に、本鑑定が行ったDNA鑑定は、PCR法によりマイクロサテライトの繰り返し数の多型を分析するもので、DNA鑑定の技法としては最近開発されたものであり、現在その信頼性を確保するための条件が検討されつつあるものであることが指摘されなければならない。いいかえれば、まだ確実な信頼性が確保されたものではないといえる。

第三に、本鑑定は、「四つの座位のうち、二つ以上の遺伝子システム(遺伝子座位)で父子関係が成立しなければ父子関係は否定される。」という前提を立てるが、右前提は遺伝法則を根拠としたものではない。DNA鑑定の根拠たる遺伝法則は、特定のマイクロサテライトの繰り返し数は一本は父からの遺伝子で決定され、一本は母からの遺伝子で決定されるという理論であるから、遺伝法則だけでDNA鑑定の前提を立てるとすれば、「四つの座位のうち一つでも父子関係が成立しないものがあれば、父子関係は否定される。」というものでなければならないはずである。本鑑定において、何故遺伝法則と異なる前提を立てたのか、その前提の根拠は何かが記載されておらず、その信用性を検討することはできない。(可能性として、検査技法の信頼性から設定された前提ではないかとも考えられるが、そうすると、この検査技法が一定の誤りが発生することを前提としたものであるということになる。そうであるなら、誤りの発生確率を明かにしたうえで、前記前提の正当性が示されなければならないが、そのような記載はない。)

第四に、本鑑定では、PCR法により増幅したDNA断片長をフィルターに転写したうえプロープ(目的DNA断片と対合する放射性同位元素で標識したDNAクローン)と対合(ハイブリダイズ)させてバンドを検出している。しかし、これは上記記載のPCR法、即ち、PCR法により増幅し電気泳動させたゲルを直接染色することによりバンドを検出する技法と異なる。本来PCR法は目的たる特定のDNA断片を増幅させるものであるから、プロープを利用した目的DNA断片の特定は不必要なはずである。私は、本鑑定の技法が結果に影響を及ぼすものか否かは分からないが、少なくとも本鑑定が一般に用いられる技法と異なる技法を用いていることは指摘されなければならないと思う。

第五に、本鑑定で、晶子と被告との母子関係の存否についてDNA鑑定を実施し、全ての座位で母子関係を肯定する結果が出ていれば本鑑定の技法の信頼性が確認できるところであるが、本鑑定はそれを行っていない。

結論として、私は、原被告の血縁上の父子関係については、信頼性の確立している血液型鑑定では父子関係があるとして矛盾はないとの結論が出たものであり、DNA鑑定では父子関係は否定されるとの意見が提出されたが、用いられた技法の一般的信頼性が確立しているとはいえず、また、本件における具体的技法にも疑問点があり、DNA鑑定に基き原被告の血縁上の父子関係は存在しないと完全に決定することはできず、一定の留保を置くべきものと評価する。

7  血縁の価値

私は、この項で、「血縁関係がある。」ということが、一人の子供と一人の男性との父子関係ないし親子関係のなかで、どれだけの意味があるのかを考えてみたい。

血縁上の父子関係があるとは、おおまかに言うと「特定の男性と特定の女性との性行為により、その女性が妊娠して子供を出産したという事実があるときに、その特定の男性と出生した子供との間に血縁上の父子関係があるといえる。」との意味に理解されるが、近年の遺伝型の鑑定技術の発達により、「出生した子供の受精卵を考えるとき、その卵子を受精させた精子を発出ないし提出した男性と出生した子供との関係」と捉えることができる。ところで、この卵子と精子との結合は、通常は男女の性行為による膣内の射精によって起こるわけだが、射精から受精までは人の意思は介在しないから、受精における人の行為は性行為における膣内の射精である。この人の営みとしての性行為での膣内の射精が、父子関係ないし親子関係においてどのような意味を有するかである。生物学的には、通常、性行為における膣内の射精がなければ父子関係が発生しないことは明らかである。しかし、性行為及び膣内の射精が父子関係の発生を目的とする人間の行為であるといえるかと考えると、これは父子関係の発生を目的とする行為である場合(=子供を作りたいと思って性行為をしている場合)もあるが、父子関係の発生を全く念頭におかないで行われている場合もあるものである。性行為ないし膣内の射精は、本来、愛情を通じ合った男女が、その愛情を実感する営みの重要な一つとして行うものであり、それ自体に快楽性があり、愛情を持つ男女では、性行為及び膣内の射精だけを目的としてそれが行われることもあるからである。逆に、避妊に失敗した場合等のように父子関係を発生させない意図のもとに性行為が行われ、その結果父子関係が発生する場合もある。そうすると、卵子と精子との結合は生物学上子供が出生するのに不可欠な事実であるが、その前提たる性行為及び膣内の射精は、人間の営みとしては、父子関係を発生させる意思を持っておこなわれる場合もあるが、そのような意思を持たずに行われる場合もあり、反対意思を持って行われる場合もあることになる。また、懐胎期に複数回性行為が行われた場合、どの性行為により受胎したかを確定する方法は全く考えられない。私としては、従来生物学上の事実に着目して血縁上の父子関係が重要視されてきたが、父子関係を発生させる人間の営みという点で、特定の男性の精子により卵子が受精したという事実=性行為における膣内の射精という事実に従来ほど高い価値を認めることはできないのではないかと考える。

次に受胎後の父子関係ないし親子関係の営みを見てみる。ステレオタイプの記述になることを容赦願う。女性が受胎すると、出産まで継続する身体の変調が生じる。特につわりの時期の変調は激しく、臨月には細心の配慮が必要である。女性と同居し、女性に愛情を抱き、女性の体内にいる子が自分の子であると認識する男性は、女性の変調に応じ、配慮し、手助けをする。これは、お腹の中の子の父としての意思に基づく行為である。女性が出産する。新生児は一人の大人が二四時間かかり切りにならないと育てられないもので、同居する男性は女性を助け、ときに女性と交替して女性を休ませる。一歳前後までは夜泣きをし、疲れた身体に鞭打って起き、求めるものに答える。おむつを代えれば、手におしっこやうんちが付く。人の便がついて平気なのはこの時期だけである。病気をすれば、寒暑にかかわらず、抱いて医者に見せに行く。子供が大人の男女に全面的に依存する日々は三、四歳位まで続く。肉体的にはきつい毎日だが、日々成長する、昨日できなかったことが今日できるようになる子供を見ること、自分を親と思い、自分を信頼して甘えてくる子供の相手をすることは無上の喜びである。子供が幼児になれば肉体的苦労は減ってくる。いろんなことができるようになった子供とのやりとりは楽しい。しかし、危ないこと、いけないことを教えなければならないという気持ちはあり、時には叱ることもある。子供は、明確に自分の父親を認識し、友達の父親と区別する。子供の世界はまだ基本的には家族の中にある。子供が小学校に進学すると、子供の関心は小学校やそこでの友達関係に移る。しかし、小学校や友達と安定した関係を持つには、家庭が必要である。衣食住は親に依存しているし、かつ、その依存していることが認識できる。子供は父母と思う人に小学校や友達との喜び、悲しみを受け止めて欲しいと思い、父母は子供のそういう気持ちを受け止めたいと思う。小学校の行事に親として参加し、改めて子供の成長を感じ、親の喜びを感じる。子供が中学校、高等学校に進学すると、子供が衣食住を親に依存し親が子供に衣食住を与える関係に変化はないが、子供は第二次反抗期に入り、ことごとく親に反抗し、できるだけ親と接触したくないと思うようになる。時に子供にとって親は憎悪の対象であり、親はこのような子供にあわて、立腹し、失望したりする。しかし、実は子供が成熟した大人に成長するには、第二次反抗期に親とこのような関係に立つことが不可欠なのである。この時期でも、進学、就職という重大なことでは親と子供は話し合う。就職して、子供は衣食住を親に依存する状態から離脱する。親に長く連絡しない時期を持つこともある。この時でも、親は子供を心配しないことはない。子供に何かあり、子供が助けを求めてくれば、喜んで手をさしのべる。いつか、子供は親の苦労がわかり、子として親を助けようと思う。ここで自立した子供と親との大人同士の関係が成立する。双方が健康である間は、日常生活はそれぞれ別個に行われるが、他人を相手にした社会生活を送る中で、互いに信頼でき、いざというときは頼ることのできる親があり子があるということは心の支えである。子供が婚姻したり、孫が生まれたりすれば、新しい人間関係が生まれる。親が老い、子供が扶養する。身体の大きい親の体位を変え、おむつを代える作業はきつい。親は時に気むずかしく、時にぼける。子供は、親に育てて貰ったとの気持ちから親の世話をし、我慢できない苦労を我慢する。親が死んだとき、子供は深い悲しみを抱く。

私は、この受胎後の営みを見ると、喜び、楽しみもあるが、辛いこと、悲しいこともあり、他の人とのことでは堪えられないことも堪えて行われるもので、父子関係があるとの認識に基いて行われるこの営みは、人間の営みとしての価値が非常に高いのではないかと考える。性行為における膣内の射精は、費やす時間だけを見ても、比較にならないものである。法律的父子関係とは法律関係であり、法律関係とは人間の営みに対する社会的規律であるから、社会的規律としての法律的父子関係を考えるとき、性行為によって卵子が受精したという事実より、その後の父子としての営みとしての事実の方がはるかに価値が高いのではないかと考えるところである。

8  戸籍制度

この項で、従来の議論に現われている戸籍制度ないし戸籍制度の信頼性の保持という点について検討したい。

戸籍制度は、個人の親族法上の身分関係を公示する制度であり、併せて、戸籍の記載により個人を特定する機能を有している。特定の個人と社会的、法律的関係に入ろうとする者が、個人の特定ないし身分関係を知るために戸籍を参照するわけであり、戸籍には事実に合致した記載がなされることが望ましいといえる。問題は、戸籍に記載されるべき事実とは何かである。この点を父子関係について言えば、特別養子制度の創設(民法八一七条の二以下)により、記載されるべき法律上の父子関係であり血縁上の父子関係ではないことが明らかになった。従って、血縁上の父子関係の有無にかかわらず法律上の父子関係が肯定されるならば、そのとおりに記載されれば戸籍制度としては満足するわけである。

なお、特別養子制度でも血縁関係に配慮されており(戸籍法二〇条の三)、近親婚防止(民法七三四条)の見地から、原則として血縁に従い戸籍は記載されるべきであるという見解がありうると思うので、この点について一言する。私も、近親婚禁止規定は医学上の根拠を持つものであり、右規定が存する以上血縁関係に従った記載を要求する見解にも一定の理由はあると考える。しかし、これまでに検討したところから、血縁関係と異なる法律上の親子関係を認めなければならない場合は存在するのだから、このような場合は法律上の親子関係に従って戸籍を記載するしかないものと考える。この場合、近親婚の防止は、事情がわかっている親の注意に期待することとし、それでやむを得ないと考える。さらに本件に関して言うと、仮に原被告の血縁上の父子関係が否定されるとして右事実を戸籍に記載しても、本件で被告と血縁上の父子関係を有する男性を発見できる可能性は全く窺えないから、右記載は近親婚の防止には何らの効果もないことを指摘したい。

五  判断

以上の検討を基に、原被告の法律上の父子関係の存否を判断する。法律上の父子関係の一般的判断基準を立てるべきかも知れないが、私はその任に堪えないので、以上の検討を咀嚼して判断することとする。

前記認定事実のうち、原告は晶子と昭和四五年夏ころから複数回性交渉を持ち、昭和四六年四月に被告が一七〇〇グラムで出生し(出生体重からすると懐胎期間は比較的短いと推測され、原告との性交渉で妊娠したと考えても矛盾しない。)、原告は別の男性と晶子との性交渉を知りながら、被告を自分の子として育てると約束して晶子と生後七か月の被告との同居生活を始め、以後、被告を自分の子供として育て、昭和四七年五月に晶子と婚姻し、被告が幼稚園に入園するに際し、被告を嫡出子として入籍する手続をすることに同意して被告を嫡出子(長男)として入籍させ(幼稚園入園という新しい社会関係が生じる前に被告との親子関係を公示する手続をしたものと評価できる。)、小学校、中学校、高等学校と成長する被告に対し一貫として実の父親として接し、このような原告の行為により、被告は物心ついて以来原告が自分の実の父親であると認識し、この点に何らの疑いを抱くことなく成長し、本件訴訟の提起を受けて著しく困惑し、原告が父親ではないという結論を受け入れる余地はない状態であり、本件訴訟の提起は原告と晶子との紛争に由来するもので被告が原告から不利益を受けなければならない事情は認められず、血液型鑑定では父子関係が存するとして矛盾しないという結論が出ているという事実に着目すれば、被告にとって、自分の父として認めうる相手は原告しか考えられないものであり、被告が自分の父として原告を考えるのは当然と言わなければならない。そして、被告が、原告に対し、原告が自分の父としての地位に立つことを要求することを、原告は拒むことはできないと考える。私は、この被告が原告を父と考え、父としての地位に立つことを求め、原告はこれを拒むことはできないという関係を、法律上の関係として保護を与えるべき関係と考える。よって、原被告間には法律上の父子関係が存在すると判断する。私は、遺伝子レベルでの血縁関係の存否は右判断に影響を及ぼさないと考えるが、念のため、DNA鑑定の結果は一〇〇パーセントの信頼がおけるものではないことを再度述べておく。

以上の次第で、本件請求は理由がないから、棄却することとする。

(裁判官山口信恭)

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